【静岡県からのお知らせ】教育啓発特定事業の実施に関するガイドライン

令和2年のバリアフリー法改正により、面的・一体的なバリアフリー化を図るために市町村が作成する計画(バリアフリー基本構想)に基づき、市町村や施設設置管理者等が実施する「心のバリアフリー」に関する事業である教育啓発特定事業が創設されました。
これを受け、国土交通省は本年6月に「教育啓発特定事業の実施に関するガイドライン」を公表しました。

ガイドラインは、市町村等の教育啓発特定事業の継続的・計画的かつ円滑な実施を促進するため、具体的な進め方についての標準的な手法や望ましい実施方法等をマニュアルとして示したもので、本編と実施マニュアルで構成されています。

本編では、教育啓発特定事業を実施する意義、計画的かつ継続的な実施の必要性、「心のバリアフリー」や「障害の社会モデル」について理解を得ることの重要性、障害当事者の参画の意義、学校と連携して実施する場合のポイント等が掲載されています。

実施マニュアルでは、教育啓発特定事業としての実施が想定される代表的な4つの取組「バリアフリー教室編」、「まち歩き点検等編」、「シンポジウム・セミナー編」、「適正利用等の広報啓発編」について、進め方、企画におけるポイントと留意事項、具体的な実施方法、フィードバックのやり方等について、実施事例等を紹介しつつ、標準的な手法や望ましい実施方法を提示しています。

また、ガイドライン本編では、本県が実施している「声かけサポーター養成事業」が取組事例として紹介されています。

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