【静岡県からのお知らせ】同行援護の従事者養成研修の内容を改正しました。
皆様が外出される際、移動に必要な情報の提供や移動の援助など、必要な援助を提供する同行援護事業を利用されている方も多くいらっしゃるかと思います。
この同行援護事業は、平成23年10月より、それまでの移動支援事業の対象となる方々から、視覚に障害のある方々のみを対象とする外出支援制度を取り出して創設されました。本改正により、同行援護事業は、障害福祉サービスとして国が基準を定めて実施する制度となり、視覚に障害のある方の利便性に大きく寄与する制度となりました。
また、その際に同行援護事業の従事者養成研修制度もスタートしました。しかし、従前の研修のうち一般課程では、従事者として必要な演習が不十分であり、必要なスキルが身につかないため、事業者が独自にカリキュラムを追加して演習を実施するなどの不都合が見られました。
こうしたことから、令和7年度から実施する改正後の研修では、研修のうち応用課程で実施していた演習のすべてについて一般課程に移行したほか、応用課程については、事業所のサービス提供責任者の養成課程として位置づけました。
今回の改正により、一般課程を修了すれば、同行援護を実施するための必要な演習をすべて実施することとなり、同行援護従事者の質の改善が見込まれることとなります。
県といたしましては、皆様が快適に外出するために必要不可欠な同行援護事業が、よりよい形で提供できるよう、引き続き、皆様の御意見を伺いながら改善に努めてまいります。
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