【静岡県からのお知らせ】静岡県障害者差別解消条例の改正について
障害者差別解消法の改正法が令和6年4月1日に施行されます。
改正法の施行にあわせて、本県の障害者差別解消条例を改正するため、令和5年12月にパブリックコメントを実施し、条例改正案を令和6年2月議会に提出し、可決されました。
これにより令和6年4月1日より、改正静岡県障害者差別解消条例が施行されます。
法改正の概要は、「国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加」、「事業者による「合理的配慮の提供」の義務化」、「差別解消のための支援措置の強化」となっております。
県条例は法改正に準じて、事業所における合理的配慮の提供を義務化することのほか、相談の解決を図ることができる人材の育成確保や、差別解消の取組に関する情報収集、整理及び提供を図ることなどを明記した改正内容となっております。
条例改正に伴う具体的な取組としては、合理的配慮の提供の義務化に関し、県民だより、市町広報誌等への掲載、商工、交通、医療、教育等各業界団体を通じた周知広報を行っているほか、今後、人材の育成確保として、市町の差別解消相談窓口担当者等を対象とした研修会の開催等に取り組んでまいります。
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