【静岡県からのお知らせ】新型コロナウイルス感染症5類移行で何がどうかわる

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置付けが「5類感染症」に変更され、基本的に季節性インフルエンザと同様の取扱いになりました。

感染症法上の位置付けが変わっても新型コロナウイルスの感染力の強さなど特性は変わりません。引き続き基本的な感染対策をお願いします。

変更のポイントは、感染者や濃厚接触者の外出制限がなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断となること、医療費は、初診料以外にも自己負担が発生することです。

国では、感染させるリスクの高い「発症翌日から5日間かつ症状軽快後24時間経過するまでの間」は外出を控えることを推奨しています。なお、登校・出勤は学校・職場の指示に従ってください。
外出する場合、ウイルス排出の可能性のある10日間は、マスクを着用したり、高齢者等重症化リスクの高い人との接触を控えるなど、周りの方にうつさないよう配慮をお願いします。
また、同居家族など、従来濃厚接触者とされていた人も、行政が外出自粛を求めることはありません。

医療費の自己負担の取扱いについては、初診料以外に今まで公費負担であった検査料、処方箋料、解熱鎮痛剤等の薬代などで自己負担が発生します。
新型コロナウイルス感染症に関する御質問は、静岡県新型コロナ療養者支援センターにお問合せください。
電話番号 0120-546-199

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